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印紙税は下記の通り
注意:建物を買った場合は消費税がかかります。建物購入価格に対して5パーセント(地方消費税1パーセント含む)
業者に支払う仲介手数料には、土地、建物の区分に関係なく消費税等がかかります。 |
(3号〜16号文書及び18〜20号文書は省略)
| 号別 |
課 税 文 書 |
税 額 |
| 1 |
(1)不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機
又は営業の譲渡に関する契約書
(2)地上権又は土地の借地権の設定又は譲渡に関する
契約書
(3)消費貸借に関する契約書
(4)運送に関する契約書(用船契約書を含む)
(注) 第1号文書に消費税及び地方消費税の具体的な
金額が記載されている場合は、その金額は右欄
の契約金額に含めません。 |
契約金 10,000円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1000万以下 1万円
1000万円超 5000万円以下 2万円
5000万円超 1億円以下 6万円
1億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 20万円
10億円超 50億円以下 40万円
50億円超 60万円
記載金額のないもの 200円 |
| 2 |
請負に関する契約書
(注) 第2号文書に消費税及び地方消費税の具体的な
金額が記載されている場合は、その金額は右欄の
契約金額に含めません。
ただし、消費税及び地方消費税の免税事業者が
請負人となる場合の契約については、記載された
消費税額及び地方消費税を契約金に含めます。 |
契約金 10,000円未満 非課税
100万以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円
1,000万円超 5,000万円以下 2万円
5,000万円超 1億円以下 6万円
1億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 20万円
10億円超 50億円以下 40万円
50億円超 60万円
記載金額のないもの 200円 |
| 17 |
金銭又は有価証券の受取書
非課税・・・・・@ 記載された受取金額が
3万円未満のもの
A営業に関しない受取書
(注) 第17号文章に消費税及び地方消費税の
具体的な金額が区分表示されている場合
は、その金額は右欄の受取金額に含めません。
消費税及び地方消費税の金額のみを
受領した際に交付する第17号文書に記載金額
のないもの(印紙税200円)となります。
ただし、消費税及び地方消費税相当額が
3万円未満の時は非課税となります。 |
売上代金に係る受取金額の記載のあるもの
受取金額 100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 600円
300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 2,000円
1,000万円超 2,000万円以下 4,000円
2,000万円超 3,000万円以下 6,000円
3,000万円超 5,000万円以下 1万円
5,000万円超 1億円以下 2万円
1億円超 2億円以下 4万円
2億円超 3億円以下 6万円
3億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 15万円
10億円超 20万円
上記以外のもの 200円 |
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| 不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の税額の特例 |
平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び
建設工事請負契約書に記載された契約金額が1,000万円を超える場合は、次の軽減
減税が適応されます。
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| 契約金額の区分 |
軽減税額 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 |
15,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 |
45,000円 |
| 1億円超 5億円以下 |
8万円 |
| 5億円超 10億円以下 |
18万円 |
| 10億円超 50億円以下 |
36万円 |
| 50億円超 |
54万円 |
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