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| 住宅ローン控除を受けられるのは、以下のすべてに該当する場合です。 |
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国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じ生計を一にする
親族等からの敷地や中古住宅の取得を除く)又は増改築等を行ったこと |
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@の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定の借入金又は債務
(その居住用家屋とともに取得するその家屋の敷地である土地等の
取得に係る借入金等を含みます)の年末残高を有すること |
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@の居住用家屋の取得又は増改築をした日から6か月以内に居住の
用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日までに居住し
ていること |
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控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下である
こと |
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| 注意点 |
住宅ローン控除の適用を受けていた人がその住宅から家族で転居したような場合、控除の適用
が打ち切られます。しかし、勤務先からの転勤命令などやむを得ない事由により住宅に居住しな
くなった場合、後にその住宅に再び居住したときは、一定の要件の下、当初の控除期間のうちそ
の再居住した年(再居住した年にその住宅を賃貸していた場合には再居住年の翌年)以後、
住宅ローン控除の適用を再び受けることができます。 |
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| 住宅ローン控除の対象となる居住用家屋又は増改築等は、次の要件に該当するものに限ります。 |
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| 床面積(非居住用部分の床面積を含みます。以下同じ)が、50u以上であること |
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| 床面積の2分の1以上に相当する部分がその人の居住用であること |
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中古住宅については、上記@及びAの要件の他、取得の日以前20年以内
(耐火建築物の場合は、25年以内)に建築されたものであること又は地震に
対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合していること(注) |
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〔単独家屋〕 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替、
一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替、地震に対する安全基
準に適合させるための一定の修繕又は模様替(マンション等も同じ)
〔マンション等〕 床、階段、壁及び間仕切壁の室内に面する部分のその過半
について行う修繕又は模様替、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は
模様替(いずれも一定の証明がされたものに限ります。) |
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工事をした家屋のその工事に係る部分のうちにその人の居住用以外の部分が
ある場合には、居住用部分に係る工事費用の額が全体の工事費用の額の
2分の1以上であること |
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| 増改築等をした後の家屋の床面積が50u以上であること |
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増改築等をした後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその人
の居住用であること |
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(注) 中古住宅についての地震に対する技術的基準等適合要件は、築後経過年数にかかわらず、
平成17年4月1日以後に中古住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合に適用されます。 |
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住宅ローン控除の控除額の計算対象となる借入金又は債務とは、住宅の取得又は増改築等(以下
住宅の取得等といいます。)に係る次に掲げる借入金又は債務(住宅とともに取得する土地等でその
住宅の敷地の用に供されるものの取得のための借入金を含み、利息対応部分の金額を除きます。)
で、償還期間が10年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により返済
し、又は支払うこととされているものをいいます。(繰上げ返済等により償還期間が10年未満となった
場合は、その年以降はこの控除を受けることは出来ません。) |
住宅の取得等
に要する資金
に充てるため
の借入金又は
債務 |
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銀行、信用金庫、農業協同組合等からの借入金/住宅金融公庫、地方公共
団体、住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人、年金資金運用基
金、各種の共済組合からの借入金/工事を請け負わせた建設業者からの借
入金/住宅の譲渡をした宅地建物取引業者からの借入金/住宅の取得の対
価の立替払を業とする法人に対する当該立替払を受けたことにより負担する
債務/独立行政法人雇用・能力開発機構又は年金資金運用基金からの転貸
貸付けの資金に係る借入金/その他一定の借入金 |
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中古住宅の
取得対価に
係る債務の
承継契約に
基ずく債務 |
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建設業者に対する工事の請負代金に係る債務/宅地建物取引業者、独立
行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者
住宅協会、国家公務員共済組合、同連合会または地方公務員共済組合に
対する債務/独立行政法人雇用・能力開発機構、年金資金運用基金からの
分譲貸付けの資金に係る債務 |
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中古住宅の
取得に係る
債務の承継
契約に基づ
く債務 |
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独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
を当事者とする中古住宅の取得対価に係る債務の承継に関する契約に基づく
債務/厚生年金保険又は国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法
人等を当事者とする中古住宅の取得対価に係る債務の承継に関する契約に
基づく債務(年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分に限りま
す。) |
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給与所得者(役員等を除きます。以下同じ)の使用者からの借入金(無利息又
は年1%未満の利率によるものを除きます。)や家屋の取得の対価に係る一定
の債務/公益法人や地方公共団体に勤務する給与所得者の福利厚生に関する
業務を行う一定の法人からの借入金 |
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土地の取得のための借入金等は、原則として家屋とともに取得した土地等に係るものに限られますが
、家屋の新築の日前に土地等を購入した場合のその土地等に係る借入金でも、次の掲げるものは控除
の対象になります。 |
| @ |
家屋の新築前に土地等を取得した場合の住宅金融公庫、年金資金運用基金等からの新築及び
土地等の取得のための借入金(新築工事着工後に受領したものに限ります。)のうち土地等の
取得に要する資金に係る部分 |
| A |
家屋の新築前に土地等を取得した場合の国家公務員共済組合等又は使用者からの新築及び
土地等の取得のため借入(新築工事着工後に受領したものに限ります。)で、国家公務員共済
組合等が財形法の規定により行う住宅資金の貸付けに係るもの又は使用者が独立行政法人
雇用・能力開発機構又は年金資金運用基金から貸付けを受けた資金に係るもののうち土地等
の取得に要する資金に係る部分 |
| B |
地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社等との宅地
分譲契約(宅地取得後一定期間内の建築を条件とするものに限ります。)に従い、これらの者から
新築前に土地等を取得した場合のその土地等の取得に充てるための金融機関、地方公共団体、
国家公務員共済組合等又は使用者からの借入金 |
| C |
宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3月以内に家屋の建築工事の請負契約が成立
することが要件となっているものに限ります。)に従って、その宅地建物取引業者から、土地等を
新築前で、かつ、請負契約の成立後に取得した場合のその土地等の取得に充てるための金融機関
、地方公共団体、国家公務員共済組合等又は使用者からの借入金 |
| D |
土地等を家屋の新築前2年以内に取得した場合のその土地等の取得資金に充てるための
金融機関、地方公共団体、国家公務員共済組合等又は使用者からの借入金(債権担保のた
め家屋を目的とする抵当権が設定される等の要件を満たすものにかぎります。) |
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| 注意 |
土地等の借入金残高だけの年は適用なし
土地等の先行取得をしたことにより、その年末に土地等に係る借入金残高があっても
家屋の新築に係る借入金残高がないときは、住宅ローン控除の適用を受けることはで
来ません。 |
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平成17年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の住宅ローン
控除額は、下表の居住年に応じて適用年の末日現在の控除対象となる借入金(債務)の残高(A)
を基に、下表に掲げる算式(「各年分の住宅ローン控除額」欄)により計算した金額(100円未満
切捨て)となります。 |
| 居住年 |
控除
期間 |
住宅借入金等
の年末残高
(A) |
適用年 |
各年分の住宅
ローン控除額 |
【参考】適用全
期間の最大控
除額(合計額) |
| 平成17年 |
居
住
年
か
ら
10
年
間 |
4,000万円
以下の部分 |
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360万円 |
| 平成18年 |
3,000万円
以下の部分 |
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255万円 |
| 平成19年 |
2,500万円
以下の部分 |
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200万円 |
| 平成20年 |
2,000万円
以下の部分 |
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160万円 |
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(注意) 2以上の居住年の住宅ローンがある場合
2以上の居住年に係る住宅借入金等の残高を有する場合の、その適用年における住宅ローン控除
は、その適用年の年末現在の住宅借入金等の残高を居住年の異なるごとに区分して、上記の算式
により計算した金額の合計額(控除限度額があります)となります。 |
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初めて住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告書の所定欄に必要事項を記入するとともに、
金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項
証明書、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書・耐震基準適合証明書、住民票その他一定
の書類を確定申告書に添付して、控除を適用する年の翌年の2月16日から3月15日までの間に税務
署に提出する必要があります。(控除対象となる土地等の取得のための借入金等がある場合は、
上記以外にも一定の書類の添付が必要です。)。なお、税額の還付を受けるための確定申告は、1月
1日以降であれば2月15日以前でも行うことが出来ます。(給与所得者は、適用2年目以降については
年末調整で控除を受けることが出来ます。) |
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| 次に掲げる場合は、この控除を受けることは出来ません。 |
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※ 「住宅の買換えによる損失の繰越控除等」又は「住宅の譲渡
損失の繰越控除等」と住宅ローン控除とは、重複して適用することが出来ます。 |
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※ この場合には、既に受けている前年又は前々年分の住宅ローン控除額に相当する税額
を、その譲渡をした年の確定申告期限までに修正申告書又は期限後申告書を提出して
納付しなければなりません。 |
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