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| 固定資産税は、市町村が課税する税です。毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、土地、家屋 または償却資産(事業用の機会など)の所有者として登録している人に対してかかる税金です。 固定資産税は、所有者であるかぎり毎年課税され、その税額は、納税通知書に従って、原則として 4月・7月・12月、翌年の2月に分けて納付します。 固定資産税の税額は、次の算式により計算されますが、都市計画施行地内の土地及び家屋に対しては 、別に0.3%(制限税率)で都市計画税が課税され、固定資産税と併せて徴収されます。 |
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| 平成18年3月31日までに一定要件に該当する新築住宅を取得した場合は、床面積120uまでの部分 に対応する固定資産税が3年間(特定の住宅に付いては5年間)にわたり2分の1に減額されます。 |
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| 次の土地の区分に従い、それぞれに掲げる住宅用地(Aの小規模住宅用地に該当するものを除く) については、その評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。 (土地と家屋の所有者が別人でも適用されます。) |
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| @の住宅用地のうち、次の住宅用地の区分に従い、それぞれに掲げる小規模住宅用地に該当する ものについては、その評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を課税標準とします。 |
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| 平成15年度の評価替えに伴い、平成15年から平成17年度までの間の固定資産税について、 次のような負担軽減措置が設けられています。 |
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| 商業地等については、負担水準の区分に応じ、次のように課税されます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 負担水準の高い商業地等の固定資産税額を一律に減額できる制度 平成17年度の商業地等について、市町村の条例の定めるところにより、負担水準の上限70%の場合 の税額から、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準の税額まで、一律に減額 できる措置が講じられています。
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| 住宅用地については、負担水準の区分に応じ、次により課税されます。 | ||||||||||||||||||||||||
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| ● 本則課税による税額=その年度の評価額×住宅用地特例率×税率 | ||||||||||||||||||||||||
| 一定の要件に該当する新築住宅及び中高層耐火建築物である新築住宅については、 次のとおり固定資産税が軽減されます。 |
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| 次に掲げる要件に該当する新築住宅については、その家屋(区分所有家屋については、専有部分をいいます。 以下同じ。)の固定資産税額のうち、居住用部分(共同住宅等の場合は基準住居部分に限ります。)に対応 する税額(居住用部分または基準住居部分の床面積が120uを超える場合は、120uまでの部分に対応する 税額)の2分の1に相当する金額が、新たに固定資産額が課される年度から3年度分(中高層耐火建築物 (主要 構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で地上階数3以上の ものをいいます。)であるものは5年度分)にわたって減額されます。(Aの特例が適用できる場合もあります。) この特例の対象となる住宅には、いわゆるセカンドハウスが含まれます。 |
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| 特定市街化区域農地(課税年度の初日の日の属する年の1月1日〈平成17年度分の固定資産税については 平成17年1月1日〉において、三大都市圏の特定市の市街化区域にある農地をいいます。)の所有者等が 、その農地の転用の届出後に、その土地の上に第1種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階 数4以上のもの)又は第2種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数3のもの)である貸家住宅 で次に掲げるものを平成18年3月31日までに新築し、貸家の用に供している場合(その敷地について一定の 要件を満たすことにつき市町の認定を受けた場合に限ります。)は貸家部分の固定資産税額のうち、1戸(各 独立部分)当たり床面積100uまでの部分の税額が次のように減額されます。 |
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| 特定市街化区域農地の所有者等が、その農地の転用の届出後に、その土地の上に貸家住宅(床面積が60u 以上200u以下<共同住宅等は、各独立部分ごとに50u以上200u以下>であり、かつ、総床面積50%以上が 貸家として居住の用に供されているものに限ります。)を平成12年1月1日から平成18年3月31日までの間に 新築し、貸家の用に供してる場合(その敷地について一定の要件を満たすことにつき市長の認定を受けた場合 に限ります。)には、次に掲げる新築の日の区分に応じ、旧農地に関る当初3年度分の税額がそれぞれに掲 げるとおり減額されます。 |
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