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| 住宅を売った場合に譲渡所得が生じてもこの控除が適用できれば3,000万円までは税金がかかりません。 |
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自分の住んでる家屋やその敷地を譲渡した場合など、次の@からBまでのいずれかにあてはまるときは、
その資産の譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。 |
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| 現に居住している家屋とともにその敷地である土地等(※)を譲渡した場合 |
※ 土地等 = 土地及び土地の上に存する権利(借地権など) |
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次の掲げる譲渡を、その家屋に居住しなくなったから3年を経過
する日の属する年の12月31日までに行った場合
イ 災害によって滅失した居住用家屋の敷地であった土地等の譲渡
ロ 従来居住の用に供していた家屋で、居住しなくなったものの譲渡
ハ ロの家屋とともにするその敷地である土地等の譲渡 |
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(注意) Bに該当する場合は、その家屋に居住しなくなってからその家屋や土地等を貸付けその
他の用途に供していても、3,000万円控除の適用が受けられます。 |
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転勤、転地療養などのため、配偶者などと離れて単身で暮らしているときでも
その事情が解消した時にはその配偶者などと一緒に生活することとなると認
められる場合は、その配偶者などの住んでいる家屋は、本人の居住用家屋
として特別控除の対象となります。 |
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家屋の所有者が子でその敷地の所有者が親である場合のように家屋と敷地
の所有者が異なるときにおいて、家屋の譲渡所得が3,000万円の特別控除
額に満たないときは、その控除不足額は、次の要件のいずれにも該当する場
合に限り、敷地である土地等の譲渡所得から控除することができます。
@ 家屋とともに敷地である土地等の譲渡があったこと
A 家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族であり
かつ、生計を一にしていること |
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| この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋 |
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| 建替期間中の仮住居など一時的な利用を目的とした家屋 |
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居住用家屋が2以上ある場合には、主として居住用に使用している
家屋(生活の本拠地があると認められる家屋)以外の家屋 |
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その譲渡が適用要件のいずれかに該当する場合でも、次の1から3までのいずれかに該当するときは、
この特別控除の特例を受けることはできません。 |
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@譲渡者の配偶者及び直系血族、A譲渡者と生計を
一にしている親族、B家屋の譲り受け後その家屋に
譲渡者と同居する親族、C譲渡者と内縁関係にある
者及びその者と生計を一にしている親族、Dその他
譲渡者と特殊の関係のある個人または法人 |
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@固定資産を交換した場合の特例、A居住用財産の
買換え・交換の特例、B特定の事業用資産の買換え
・交換をした場合の特例、C収用などの場合の代替資
産の取得の特例、D既成市街地等内にある土地等の
買換え・交換の特例、E収用等により資産を譲渡した
場合の5,000万円控除の特例等 |
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@この3,000万円控除の特例、A居住用財産の買換
え・交換の特例、B居住用財産の買換えの場合の
譲渡損失の損益通算・繰越控除及び特定居住用
財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除 |
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(注意) 売却損が出た場合の損益通算・繰越控除
土地・建物等の譲渡により生じた損失の金額については、その他の所得との損益通算
や翌年以降の繰越は認められていません。ただし、居住用財産の売却損については、
一定の条件の下で、損益通算や翌年以降の繰越しが可能になる場合があります。 |
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この特例の適用を受けようとする場合は、確定申告書の「特例適用条文」欄に「措法35条」と
記載するとともに、次の書類を確定申告書に添付しなければなりません。 |
| 《確定申告書添付書類》 |
@ 譲渡所得の内訳書(計算明細書) (税務署に用紙があります。)
A 譲渡の日から2か月経過後に譲渡資産所在地の市町村長が発行した譲渡者の住民票の
写し(その人が住民基本台帳に登載されていない場合は、イ 譲渡日から2か月経過後
に交付された戸籍の付票の写し、ロ 台帳に登載されていなかった事情の詳細を記載し
た書類及び ハ 公共料金の領収書等その資産に居住していたことを証する書類) |
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