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| 贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度です。この制度による贈与時は 2,500万円まで非課税になります |
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| この制度は、20歳以上の子(受贈者)が65歳以上の親(贈与者)から受ける贈与について、贈与時に 贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後の相続時に相続税で精算する(その贈与財産 と相続財産とを合計した価格を基に計算する)というもので、受贈者は、通常の暦年単位による贈与税 の課税方式に代えて、この制度を適用することを選択できます。 この制度を選択した場合の贈与税の非課税枠は、累積で贈与財産価額2,500万円を限度として複数 年にわたって使用かのうであり、非課税枠を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税 されることとなります。 |
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| 年の中途で推定相続人となった場合、推定相続人でなくなった場合 年の中途で贈与者の養子になったこと等により推定相続人となった場合には、推定相続人となった時の 前に、その贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度適用は出来ません。 また、相続時精算課税制度の適用者であったひとが、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合には、 その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度が適用されることとなり ます。 |
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| 1. 贈与税額の計算 | |||||||||||||||||||||||||||
| この制度を選択した受贈者(子)は、選択した年以後の各年において、この制度に係る贈与者(親、 「特定贈与者」といいます。)ごとに、その特定贈与者からの贈与財産を、この制度に係る贈与税 の課税価額とします。 |
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| ※ 特別控除は、複数年の累積限度額です。したがって、過去に特別控除を適用した場合には、 適用後の残額が限度となります。 |
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| 2. 相続税額の計算 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 住宅取得等資金を贈与により所得した場合には、65歳未満の親からの贈与についても上記の 相続時精算課税制度が選択できます。その場合の非課税枠は、3,500万円(1,000万円の上乗せ) となります。 (注) この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する 住宅取得等資金について適用されます。また、これまでの5分5乗方式による住宅取得 資金等の贈与の特例については廃止されますが、平成17年12月31日まで経過的措置 として存置されます。 贈与税ページの下方にも詳細があります。 |
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