贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度です。この制度による贈与時は
   2,500万円まで非課税になります
   この制度は、20歳以上の子(受贈者)が65歳以上の親(贈与者)から受ける贈与について、贈与時に
   贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後の相続時に相続税で精算する(その贈与財産
   と相続財産とを合計した価格を基に計算する)というもので、受贈者は、通常の暦年単位による贈与税
   の課税方式に代えて、この制度を適用することを選択できます。
    この制度を選択した場合の贈与税の非課税枠は、累積で贈与財産価額2,500万円を限度として複数
   年にわたって使用かのうであり、非課税枠を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税
   されることとなります。
適  用
対象者
贈与者
その年の1月1日において65歳以上の人
受贈者
その年の1月1日において20歳以上であり、かつ、贈与者
の推定相続人で直系卑属である人
適用手続
この制度を適用するためには、受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与
を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対し
その旨の届出書(相続時精算課税選択届出書)を提出しなければなりません。
※ この制度を適用するか否かの選択は、@受贈者である兄弟姉妹が別々に、A贈与者である
  父、母ごとに選択することが出来ます。
※ その選択に係る最初の贈与の際の届出により、相続時までこの制度は継続して適用され、
  届出書を取り下げることは出来ません。
適用対象
財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はありません。
   年の中途で推定相続人となった場合、推定相続人でなくなった場合
    年の中途で贈与者の養子になったこと等により推定相続人となった場合には、推定相続人となった時の
    前に、その贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度適用は出来ません。
    また、相続時精算課税制度の適用者であったひとが、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合には、
    その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度が適用されることとなり
    ます。
   1. 贈与税額の計算
     この制度を選択した受贈者(子)は、選択した年以後の各年において、この制度に係る贈与者(親、
      「特定贈与者」といいます。)ごとに、その特定贈与者からの贈与財産を、この制度に係る贈与税
     の課税価額とします。
       ※ 特別控除は、複数年の累積限度額です。したがって、過去に特別控除を適用した場合には、
         適用後の残額が限度となります。
   2. 相続税額の計算
受贈者(子)の相
続等の計算
相続時精算課税選択後の特
定贈与者からの贈与額※
受贈野者(子)
の課税価格
通常の相続税額の計算
受贈者(子)
の相続税額
既に納付した相続時精算課税
制度に係る贈与税額(上記1)
納付すべき相続税額(贈与税
額の方が多い場合は還付)
※ 相続財産と合算する贈与財産の価格は、贈与時の時価となります。
    住宅取得等資金を贈与により所得した場合には、65歳未満の親からの贈与についても上記の
    相続時精算課税制度が選択できます。その場合の非課税枠は、3,500万円(1,000万円の上乗せ)
    となります。
     (注)  この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する
          住宅取得等資金について適用されます。また、これまでの5分5乗方式による住宅取得
          資金等の贈与の特例については廃止されますが、平成17年12月31日まで経過的措置
          として存置されます。  贈与税ページの下方にも詳細があります。