![]() |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 居住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失の金額(譲渡損失の金額のうち 分離短期譲渡所得と通算してもなお控除しきれない部分の金額をいいます。)があるときは、次の要件 のすべてを満たす限り、その譲渡損失の金額について損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分 (合計所得金額が3,000万円以下の年分に限ります。)の総所得金額等からの繰越控除が認められます。 (この特例は、住宅ローン控除との重複適用が可能です。)また、住宅の譲渡損失の繰越控除の特例と は選択適用となります。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| (注意) 譲渡資産のうち家屋の敷地等で500uを超えるものがある場合には、その敷地等に係る 譲渡損失のうち500uを超える部分に相当する金額は繰越控除の対象にはなりません。 |
|||||||||||
| 損益通算と純損失の繰越控除 上記の要件を満たす住宅の買換えによる損失は、給与所得や事業所 得との損益通算が出来ます。ただし、「純損失の繰越控除・繰戻し還付 制度」における「純損失の金額」にはこの損失の額は含まれません。 |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| この特例は、次のいずれかに該当する場合には、適用を受けることが出来ません。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 買換えを前提としないで住宅を売却した場合でも、売却により損失が発生すれば、その譲渡損失は 3年間に繰り越して控除できます。 |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 居住用財産を譲渡した場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失のうち下記の「特定居住用財産の 譲渡損失の金額」があるときは、次の要件すべて満たす限り、その特定居住用財産の譲渡損失の金額 について損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下の年分に 限ります。)の総所得金額等からの繰越控除が認められます。(この特例は、住宅ローン控除と重複適 用可能です。) |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 損益通算と純損失の繰越控除 上記の要件を満たす住宅の譲渡による損失は、給与所得や事業所得 との損益通算が出来ます。ただし、「純損失の繰越控除・繰戻し還付 制度」における「純損失の金額」にはこの損失の額は含まれません。 |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| この特例は、住宅の買換えによる損失の繰越控除の特例の適用が受けられない場合の@からB (Aの()内を住宅の買換えによる損失の繰越控除と読み替えます。)のいずれかに該当する場合 には、適用を受けることは出来ません。 |
|||||||||||