居住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失の金額(譲渡損失の金額のうち
    分離短期譲渡所得と通算してもなお控除しきれない部分の金額をいいます。)があるときは、次の要件
    のすべてを満たす限り、その譲渡損失の金額について損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分
    (合計所得金額が3,000万円以下の年分に限ります。)の総所得金額等からの繰越控除が認められます。
    (この特例は、住宅ローン控除との重複適用が可能です。)また、住宅の譲渡損失の繰越控除の特例と
    は選択適用となります。



平成18年12月31日までに、自己の居住用の家屋又は土地等で、その譲渡年
に1月1日における所有期間が5年を超えるもののうち長期譲渡所得の「税額
軽減を受けられる場合」の表の@からCまでに掲げるもの(ただし同C中「10
年を超える」とあるのは「5年を超える」と読み替えます。以下「譲渡資産」という
)を譲渡(親族等への譲渡3000万円控除を受けられない場合の要件1を除きま
す。)すること
譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに自己の居住用の家屋
(居住部分の床面積が50u以上のもの)又はその敷地で一定のもの(以下「買
換資産」といいます)を取得し、その取得の日から取得年の翌年12月31日まで
の間に居住すること又は居住する見込みであること
繰越控除の適用を受けようとする年の12月31日において買換資産の取得に係
る償還期間10年以上の一定の住宅借入金等の残高を有すること(譲渡資産に
ついては、住宅借入金残高の有無は問いません。)
       (注意) 譲渡資産のうち家屋の敷地等で500uを超えるものがある場合には、その敷地等に係る
             譲渡損失のうち500uを超える部分に相当する金額は繰越控除の対象にはなりません。
    損益通算と純損失の繰越控除 上記の要件を満たす住宅の買換えによる損失は、給与所得や事業所
                        得との損益通算が出来ます。ただし、「純損失の繰越控除・繰戻し還付
                        制度」における「純損失の金額」にはこの損失の額は含まれません。
  
         この特例は、次のいずれかに該当する場合には、適用を受けることが出来ません。
@ 譲渡資産の譲渡をした年の前年又は前々年における資産の譲渡について次に掲げる
特例の適用を受けている場合
 イ 住宅の譲渡に係る3,000万円控除
 ロ 住宅を買い換えた場合の課税の特例
 ハ 住宅の長期譲渡所得の税額の軽減
A その年又はその前年以前3年内における資産の譲渡について、次項(住宅の譲渡
損失の繰越控除)の特例の適用をうけている場合
B その年の前年以前3年内において生じた他の居住用財産の譲渡損失につき、この特例
の適用を受けている場合
  
    買換えを前提としないで住宅を売却した場合でも、売却により損失が発生すれば、その譲渡損失は
    3年間に繰り越して控除できます。
  
    居住用財産を譲渡した場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失のうち下記の「特定居住用財産の
    譲渡損失の金額」があるときは、次の要件すべて満たす限り、その特定居住用財産の譲渡損失の金額
    について損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下の年分に
    限ります。)の総所得金額等からの繰越控除が認められます。(この特例は、住宅ローン控除と重複適
    用可能です。)



平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、自己の居住用住宅の家屋
又は土地等でその譲渡年の1月1日における所有期間が5ねんを超えるもの
(このページの上の住宅買換えによる損失の繰越控除の適用要件@と同じ。以下
「譲渡資産」といいます。)を譲渡(親族等への譲渡3000万円控除を受けられない
要件1を除きます。)すること
譲渡契約を締結した日の前日において譲渡資産に係る償還期間10年以上の一定
の住宅借入金等の残高を有すること
特定居住用
財産の譲渡
損失の金額
譲渡資産に係る譲渡損失の金額のうち分離短期譲渡所得と通算
してもなお控除しきれない部分の金額で、譲渡契約締結日の前日
の譲渡資産に係る住宅借入金等の金額から譲渡資産の譲渡対
価の額を控除した残額を限度とします。
    損益通算と純損失の繰越控除  上記の要件を満たす住宅の譲渡による損失は、給与所得や事業所得
                          との損益通算が出来ます。ただし、「純損失の繰越控除・繰戻し還付
                          制度」における「純損失の金額」にはこの損失の額は含まれません。 
  
     この特例は、住宅の買換えによる損失の繰越控除の特例の適用が受けられない場合の@からB
     (Aの()内を住宅の買換えによる損失の繰越控除と読み替えます。)のいずれかに該当する場合
      には、適用を受けることは出来ません。