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| 相続は、人の死亡によって一定の人が被相続人(故人)の財産に関する一切の権利義務を、法の定める 順序に従って受け継ぐことです。そして、この相続によって分配された財産にかかってくるのが相続税です。 また、相続税は遺言による贈与(遺贈)によって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって効力を 生ずる贈与(死因贈与)によって財産を取得した場合にも課税されます。 相続人は被相続人の配偶者及び一定の血族関係にある人で配偶者は常に相続人になりますが、血族 関係者は民法に一定の順序が定められています。 被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる相続分を定め、また相続人以外の第三者に遺産を分与 することも出来ますが、この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、一定額の財産(遺留分)を残しておく 必要があります。また、相続人は事情によって相続の放棄をすることも、相続財産の限度においての み被相続人の債務及び遺贈(死因贈与えを含む)を弁済する旨の限定承認も出来ます。 |
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| 民法で定められている相続人は、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹で、その相続順位は次のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ↓第1順位の子が一人もいないとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ↓子、直系尊属共にいないとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 法定相続分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 相続税の対処となる財産は「金銭で評価の可能な財産」であり次のもの相続や遺贈によって取得した ものとみなされ、課税対象になります。(みなし相続財産) |
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| @ 生命保険金(被相続人の死亡を保険事故として取得したもので、被相続人が保険料を払っていたもの) A 退職金(被相続人の死亡によって取得した、被相続人に支給されるべきであったもので、被相続人の 死亡後3年以内に支給額が確定したもの) B 生命保険契約に関する権利 C 定期金に関する権利 D 保証期間付定期金に関する権利 E 契約にもとずかない定期金に関する権利 |
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| 被相続人の住所が国内にあるか海外にあるかで課税対象財産が異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続又は遺贈により財産を取得した人の住所が日本国内にある場合には、国内・国外の全ての相続税に 課税されますが、その人の住所が日本国外にある場合の課税対象財産は次のようになります。 |
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| @ その人が日本国籍を有し、かつ、その人又は被相続人が 相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合 ⇒ 全ての相続財産に課税 |
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| A @に該当しない場合 ⇒ 日本国内にある相続財産にだけ課税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続財産であっても次のものについては、相続税は課税されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 法定相続人の数に算入できる養子の数には制限があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @遺産に係る基礎控除額、A相続税の総額及びB生命保険金や死亡退職金の非課税限度額を計算する場合 の法定相続人の数は、民法上の相続人の数(相続の放棄がないものとした場合の相続人の数)によりますが、 その相続人のうちに養子がある場合には、その養子のうち1人(被相続人から除かれた養子であっても、相続人で ある限り、生命保険金や死亡退職金の非課税規定、未成年者控除や障害者控除の規定の適用はあります) |
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| 相続人又は受遺者の課税価格の合計額が相続税の基礎控除額(5,000万円に法定相続人1人につき 1,000万円を加算した金額)以下の場合は、相続税はかかりません。 |
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| 相続税額の計算はまず相続人等の各人別の課税価格の計算です。 課税価格とは相続税を計算する基礎となる金額で、その人が相続又は遺贈により取得した課税される 財産価格(相続税評価額)の合計額から、そのひとが負担した被相続人の葬祭費用と債務の金額を差し 引いて求めますが、その人に被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合 は、その財産の価格を加算します。 |
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| ※ 被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産でも、贈与税の配偶者控除の 適用を受けた金額に相当する部分又は相続のあった年に贈与を受けた財産(贈与税の配偶 者控除の対象財産に限ります。)で贈与税の課税価格に算入する旨を相続税申告書に記載 したものについては、相続税の課税価格に加算する必要はない。 |
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| 実際に相続財産がどのように分配されるかに関係なく、各相続人等の課税価格を合計した「課税価格の 合計額」を基にして、次により求めます。なお、1〜3の計算をする場合の相続人には、相続を放棄した人 を含みます。 |
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| 相続税の速算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 以上によって計算した相続税の総額を、実際に財産を取得した各相続人等の課税価格 に応じて次の算式よりあん分し、各相続人等の相続税額を計算します。 |
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| 以上により各相続人等の相続税額が算出されたときは、その税額に次の順序によって各種の加算 又は控除を行い、その後の金額が実際に各相続人等が納付すべき相続税額となります。 |
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| 相続税は申告納税で、相続人等は相続等により取得した財産について収めるべき相続税がある場合には 、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内(申告期限)に被相続の死亡時の住所地の所轄税務署 (被相続人の死亡時の住所が国外にある場合は、各相続人等の所轄税務署)に申告書を提出し、かつ、申告 期限までに相続税を納付しなければなりません。ただし、相続税における配偶者控除(税額軽減)の適用を受 ける人は、納付税額がなくても申告書を提出する必要があります。 |
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| 納付すべき相続税が10万円を超える納税者については、納期限までに金銭で納付することを困難とする 事由がある場合に限り、その人の申請により、納付を困難とする金額を限度として相続財産の価額のうち に占める不動産等の価額の割合に応じ、次に掲げる期間内での年賦延納が認められます。(延納税額が 50万円以上の場合や延納期間が3年を超える場合は、担保が必要です。)ただし、延納税額には、原則と して最高年6%の割合で利子税がかかります。なお、不動産等とは、不動産、不動産の上の権利、立木、 事業用の減価償却資産及び同族会社の非上場株式をいいます。 |
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| (注) 各分納期間の延納特例基準割合(各分納期間の開始月の2か月前の月の末日の公定歩合に 年4%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、その分納期間における利子税の割合 は次の説明の表によらず、次により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)に軽減されます。 |
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| 相続税を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、納付を困難とする金額 を限度として、税務署長の許可を得てその課税価格の計算の基礎となった財産のうち、国債や不動産 など一定の財産で金銭に代えて納付することが出来ます。この場合、物納する財産の収納価額は、 相続税の課税価格(路線価等による評価額。ただし小規模宅地等については、評価減後の価額となり ます)によります。 なお、収納の時までに、借地権が設定されたり、自家用家屋が貸家になったりするなど、その財産の 状況に著しい変化を生じたときは、収納の時の現況によって収納価額が決められます。 |
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| 地震その他の災害により相続財産や贈与財産に被害を受けた場合において @ 損害額(保険金等で補てんされる金額を除く)が課税価格の計算の基礎となった財産の価格(相続税の 場合は債務控除後の価格)の10%以上である人 A 動産等について受けた損害額が、動産等の課税価格の10%以上である人 は、相続税又は贈与税の軽減・免除がうけられます。 (「動産等」とは、動産(金銭・有価証券を除きます)、不動産(土地等を除きます)及び立木をいいます) |
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| 災害が申告期限前の場合 課税価格の計算に際し、財産の価額から損害額が控除されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 災害が申告期限後の場合 被災日以後に納付すべき税額に課税価格の計算の基礎となった財産の 価格のうちに占める損害額の割合を乗じて計算した金額に相当する税額 が免除されます。 |
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| この制度は、農地等(特定市街化区域農地等及び一定の遊休農地をのぞきます。)の相続人が、相続 の後も永続的に農業を営むとした場合に、その農業の用に供される農地等に対する相続税額のうち、農 業投資価格を課税価格とみなして計算した相続税額を超える部分についてその納税を猶予し、その後、 次の@〜Bに該当することとなったときには、その事実が生じた日をもって納税猶予分に係る相続税額 を免除するというものです。(ただし、その日までに譲渡、農業経営の廃止などの事実が生じた場合は、納 税猶予が打ち切られます。) |
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| 特定市街化区域農地等 この特例において「特定市街化区域農地等」とは、都市計画法に規定する市街化区域 内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定の 区域内にあるもの(都市計画法に規定する生産緑地地区内にある農地又は採草放牧 地〔買取の申出がされたものを除きます。〕で、同日においてこれらの区域内にあるも の《都市営農農地等》を除きます。)をいいます。この特定市街化区域農地等について は、原則として平成4年1月1日以後の相続分から納税猶予の特例は適用できません。 |
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| 農業経営に関する事項の届出 平成17年度の改正により、この特例の適用について、都市営農農地等以外の 農地等についても3年ごとに農業経営に関する事項等を記載した届出書の提出 を要することになりました。 |
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| この制度の適用を受けることのできる人は、農業を営んでいた被相続人から、相続又は遺贈により農地、 採草放牧地又はこれらとともに準農地を取得した農業相続人です。 |
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| 同じ被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人の中に、この特例を受ける農業相続人がある場合 のその人及びその他の人の相続税額は次のとおりです。 |
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| 農業投資価格とは 農業投資価格とは、恒久的に農業の用に供されるべき農地として取り引きされる場合に 通常成立すると認められる価格をいい、毎年、国税局長が決定することになっています。 この評価額は都道府県単位で決められており、同一地域内では北海道を除き、同一の 評価額が適用されることになっています。 |
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| 平成3年1月1日から同年12月31日までの間に開始した相続に係る相続税について納税猶予の適用 を受けた農業相続人が、その適用を受けた特例農地等のうちに平成9年4月1日において特定市街化 区域農地等に該当するものを有する場合において、その特定市街化区域農地等の全部又は一部に ついて平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に、次の@又はAの転用をする見込みであ ることにつき、平成19年1月31日までに税務署長に承認申請し、かつ、承認どおりの転用をする限り、 その転用は納税猶予の打切原因となる。「譲渡等」には該当しないものとされ、納税猶予が継続され ます(申告期限から20年が経過すると納税猶予額が免除されます。)。 |
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