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| 新しく不動産を取得したときにかかる税金です。(地方税) 取得に関し1回限りで、都道府県が課税します。 取得は、売買だけでなく家屋の新築、増改築も不動産の交換、贈与、寄付及び埋立てによる土地の造成 などによる取得も含まれます。 ただし、相続による不動産の取得、共有物の分割による取得(分割前の持分 割合を超える部分の取得をのぞきます。)、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに 法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税と なります。 この税金は、送られてきた納付通知書に記載された期日が納付期限となりますので、所得税や固定資産税と 違い納期は一定していません。 |
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平成17年末までに取得した宅地当の課税標準の軽減特例
(注) 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、税率が4%から3%に 下げられています。(住宅に付いては従来から3%です。) |
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| 一定の住宅及び住宅用土地を取得した場合には、課税標準の特例及び税額の軽減措置が 設けられています。 @ 特定の住宅の課税標準の特例 A 特定の住宅用土地の税額の軽減 と説明します。 |
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| 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には課税標準の特例を受けれます。 (注) 対象となる家屋には、週末に居住するために郊外等で取得した家屋や遠距離通勤者が平日に居住 するために職場の近くで取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常 生活以外の用に供する家屋は含まれません。 1、新築住宅の要件 床面積が240uいかで、かつ、50u(戸建以外の貸家住宅の場合は40u) 以上であること (新築住宅で未入居のものの購入を含みます。) |
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| 2、中古住宅の要件 自己の居住用のもので、新築住宅で未入居のもの以外の住宅のうち、 @ 取得日前20年(耐火構造のものは25年)以内に新築 A 昭和57年1月1日以後新築 B 地震に対する安全基準に適合することの証明がされたもの、の いずれかの要件に該当する床面積50u以上240u以下の住宅 (注) 中古住宅の要件のA、Bは、平成17年4月1日以後に取得し、居住する場合に適用。 |
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新築時期に応じた控除率
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| 次の1又は2に掲げる場合のその土地の取得に係る不動産取得税については、次の算式で計算した金額を 控除できます。 下記の@及びA特例を受けるためには必ず申告する必要があります
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