| 登 記 事 項 |
課税標準 |
本則税率 |
軽減税率・
特例税率 |
(1)所有権の保存登記
(税率の特例)
@ 個人が床面積50u以上の住宅を新築して居住し、
新築後1年以内にする保存登記
A 床面積50u以上の建築後未使用の住宅を個人が
取得して居住し、取得後1年以内にする保存登記 |
不動産価格 |
1,000分の4 |
1,000分の2
1,000分の1.5
1,000分の1.5 |
(2) 所有権の移転の登記
イ、 相続又は法人の合併による移転の登記
ロ、 共有物の分割による移転の登記
ハ、 その他の原因による移転の登記
(税率の特例)
@ 床面積50u以上の新築住宅で未使用のものを
個人が取得し居住し、原則として取得後1年以内に
する移転登記
A 個人がその居住の用のため、床面積50u以上の
中古住宅で、取得日以前20年(耐火建築物は25年)
以内に建築されたもの又は地震に対する安全上必要
な構造方法に関する技術等に適合しているもの(※)
を取得し、原則として、その取得後1年以内にする
移転登記 |
不動産価格 |
1,000分の4
1,000分の4
1,000分の20
|
1,000分の2
1,000分の2
1,000分の10
1,000分の3
1,000分の3 |
(3) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、
転貸又は移転の登記
イ、設定又は転貸の登記
ロ、相続又は法人の合併による移転の登記
ハ、共有に係る権利の分割による移転の登記
二、その他の原因による移転の登記 |
不動産価格 |
1,000分の10
1,000分の2
1,000分の2
1,000分の10 |
1,000分の5
1,000分の1
1,000分の1
1,000分の5
|
| (4) 地役権の設定の登記 |
承役地の不動産
個数 |
1個 1,500円 |
|
(5) 先取特権の保存、質権又は抵当権の設定、競売
及び強制管理に係る差押え、仮差押え、仮処分
又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の
制限の登記
(税率の特例)
保存登記の税率の特例又は所有権移転登記の
税率の特例の対象となる新築住宅又は中古住宅
を取得した場合のその取得資金の貸付けに係る
債権を担保
するための、これらの住宅を目的とする抵当権の
設定の登記で、取得後1年以内に行うもの |
債権金額、
極度金額又は
工事費用の
予算金額
債権金額
|
1,000分の4 |
1,000分の1 |
(6) 所有権の登記のある不動産の表示の変更又は
更正の登記で次に掲げるもの
イ、土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による
表示の変更の登記
ロ、土地又は建物の合併による表示の変更の登記 |
分筆又は区分
後の不動産個数
合併後の不動
産個数 |
1個 1,000円
1個 1,000円 |
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(7) 登記の抹消(土地又は建物の表示の登記の
抹消を除きます。) |
不動産個数 |
1個 1,000円 |
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(同一の申請書により20個を超える
不動産について登記の抹消を受け
る場合には、申請件数1件つき2万
円) |
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