登録免許税は、登記簿や登記簿に、登記や登録をするときに収めます。
 ■原則的に現金納付(銀行等で納付し、登録申請書に領収書を添付) 
 ■特例で印紙で納付(税額3万円以下の場合、登記申請書に印紙を添付)
登録免許税は固定資産税評価格を課税標準として税額計算します。
 なお、平成18年3月31日までは、登録免許税の税率を2分の1に軽減する措置が講じられます。
(注) 軽減税率(下表右欄の太字部分)は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに受ける
    登記に係る登録免許税につき適用されます。 また、特例税率(下表右欄の細字部分)は、
    平成19年3月31日までの住宅用家屋の所得等をし、住居の用に供した場合に適用されます。
登 記 事 項 課税標準 本則税率 軽減税率・
特例税率
(1)所有権の保存登記
   (税率の特例)
 @ 個人が床面積50u以上の住宅を新築して居住し、
   新築後1年以内にする保存登記
 A 床面積50u以上の建築後未使用の住宅を個人が
   取得して居住し、取得後1年以内にする保存登記
 不動産価格
  1,000分の4
1,000分の2

1,000分の1.5

1,000分の1.5
(2) 所有権の移転の登記
  イ、 相続又は法人の合併による移転の登記
  ロ、 共有物の分割による移転の登記
  ハ、 その他の原因による移転の登記

  (税率の特例)
 @ 床面積50u以上の新築住宅で未使用のものを
   個人が取得し居住し、原則として取得後1年以内に
   する移転登記
 A 個人がその居住の用のため、床面積50u以上の
   中古住宅で、取得日以前20年(耐火建築物は25年)
   以内に建築されたもの又は地震に対する安全上必要
   な構造方法に関する技術等に適合しているもの(※)
   を取得し、原則として、その取得後1年以内にする
   移転登記
不動産価格
  1,000分の4
  1,000分の4
  1,000分の20



 

 1,000分の2
 1,000分の2
 1,000分の10

  

 1,000分の3


 1,000分の3
(3) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、
   転貸又は移転の登記

  イ、設定又は転貸の登記
  ロ、相続又は法人の合併による移転の登記
  ハ、共有に係る権利の分割による移転の登記
  二、その他の原因による移転の登記
不動産価格


1,000分の10
1,000分の2
1,000分の2
1,000分の10



1,000分の5
1,000分の1
1,000分の1
1,000分の5

(4) 地役権の設定の登記 承役地の不動産
個数
1個 1,500円  
(5) 先取特権の保存、質権又は抵当権の設定、競売
   及び強制管理に係る差押え、仮差押え、仮処分
   又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の
   制限の登記
  (税率の特例)
    保存登記の税率の特例又は所有権移転登記の
   税率の特例の対象となる新築住宅又は中古住宅
   を取得した場合のその取得資金の貸付けに係る
   債権を担保
   するための、これらの住宅を目的とする抵当権の
   設定の登記で、取得後1年以内に行うもの
債権金額、
極度金額又は
工事費用の
予算金額

債権金額
1,000分の4 1,000分の1
(6) 所有権の登記のある不動産の表示の変更又は
   更正の登記で次に掲げるもの

  イ、土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による
    表示の変更の登記

  ロ、土地又は建物の合併による表示の変更の登記



分筆又は区分
後の不動産個数

合併後の不動
産個数



1個 1,000円



1個 1,000円
 
(7) 登記の抹消(土地又は建物の表示の登記の
    抹消を除きます。)
不動産個数 1個 1,000円  
(同一の申請書により20個を超える
不動産について登記の抹消を受け
る場合には、申請件数1件つき2万
円)
 
 ※ 上表(2)の(税率の特例)のAの地震に対する技術的基準等適合用件は、平成17年4月1日
以後に取得する中古住宅に係る登録免許税について適用されます。